・相続
ここでは相続の概要を「1.遺言のQ&A」の形でご説明、そして実際に当所
で手続きのお手伝いをさせて頂く際の順番を「2.当所でのサポート」でご説
明します。
1.相続のQ&A
(1)相続とはなに?
相続とは人が死亡した時、その人が持っていた権利や義務を他の人
が引き継ぐことです。権利や義務を残して死亡した人を被相続人、引き
継ぐ人を相続人、引き継がれる権利や義務を相続財産(遺産)といいま
す。
(2)遺産を引き継ぐ人は誰?~法定相続~
1)法定相続人
相続人には配偶者と一定の範囲の血族しかなることができません。
これは民法という法律で規定されておりますので法定相続人と言いま
す。血族とはいわゆる血の繋がっている人を言います。
次に相続人なれる人を見ていきます。
・配偶者は常になれます。
血族は相続順位に従って相続人になります。そしてその配偶者
との間に子供がいた場合、第1順位はその子供にも相続権があり
ます。
・子供がいなければ第2順位は直系尊属(父母など)
・直系尊属がいなければ第3順位は兄弟姉妹となります。
2) 法定相続分(民法で決められている相続分)
・相続人が配偶者と子の場合 配偶者1/2 子1/2
・相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者2/3 直系尊属1/3
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
(3)遺産分割とはなに?
相続人が複数いる場合にその相続財産をどのように分けるかという
ことです。
(4)相続の放棄とはなに?
1) 相続するかどうかは選べます。
相続人だからといって必ず相続をしなければならない訳ではあり
ません。相続をするかしないかは自分で選ぶことができます。
① 単純承認
これは被相続人の権利や義務を全て受け継ぐことです。つまり
財産があればその財産を受け継ぎますが、同時に債務があったら
債務も引き継ぎます。
② 限定承認
相続した財産で支払える限度においてのみ被相続人の債務を
支払うというものです。これは相続人全員が共同して家庭裁判所へ
申し出なければなりません。
③ 相続放棄
相続放棄をするとはじめから相続人にはならなかったものとみな
されます。
2)相続放棄、限定承認の熟慮期間と手続
相続人は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純
承認、限定承認または放棄をしなければなりません。
・単純承認は特に手続きは必要有りません。
・限定承認と放棄は家庭裁判所に申し出ることが必要です。
この手続きを行わずに3ヶ月が経過すると単純承認をしたことになり
ます。
(6)遺留分とはなに?
1) 遺留分
被相続人の財産処分の自由と残された家族の生活保障とを調和
させる制度です。一定範囲の相続人に被相続人の財産の一定割合
を確保できる地位を与えるものです。この一定割合を遺留分といい
ます。この権利を持つ人を遺留分権者と言いますが遺留分を持つ
ことができるのは配偶者、直系卑属(子供、子供が居なければ孫)、
直系尊属(親)です。
2) 遺留分の割合
① 直系尊属のみが相続人である時は、1/3
② その他の場合は、1/2
具体的には
・直系卑属のみ
・配偶者のみ
・直系卑属と配偶者
・直系尊属と配偶者
3) 遺留分減殺請求権
① 遺留分減殺請求権とは?
被相続人が贈与などを多くしすぎて相続人には遺留分さえ
財産が残らなかった場合も考えられます。この場合、遺留分の
権利者は遺留分に達するまで遺留分を超えた贈与の効力を
取り消して、その他の人に渡った財産を取り戻すことが出来
ます。これを遺留分減殺請求権といいます。この請求を受けた
者は原則としてその財産を返還しなければなりません。
② 遺留分減殺請求権の時効
この権利はその権利者が相続の開始およびこの自分の相続
財産の持分を侵されたことを知ってから1年、あるいは相続開始
の時から10年経過すると時効によって消滅します。
2.当所でのサポート
(遺言がなかった場合で一般的な土地と住宅のみとして)
お 客 様 ・相続手続きのお申し込み
↓
当事務所 ・相続人と遺産の確認を行います。
↓
お 客 様 ・相続人による遺産分割協議
↓
当事務所 ・遺産分割協議書、相続関係図等を作成
↓
お 客 様 ・遺産分割協議書をご確認の上、相続人の方々署名捺印
↓
当事務所 ・財産の名義変更(不動産の場合、司法書士依頼)
↓
当事務所 業務完了報告書をお渡しいたします。
相続手続サポート業務ご対応地域
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