・成年後見(任意後見)
ここでは成年後見制度を「1.成年後見(任意後見)のQ&A」「2.任意
後見の流れ」の形でご説明します。
1.成年後見(任意後見)のQ&A
(1)成年後見制度とは?
判断能力の不十分な方々を保護、支援する制度です。
この成年後見制度を活用することで判断能力が十分でない場合でも
預貯金などの財産管理、または自らの世話をしてもらう為に介護施設へ
の入所契約、更には身内に不幸があって相続の話をしなければならな
い時など、対応することが可能となります。
そして判断能力の限られてしまった方の不利な売買契約などを防ぐ
ことも期待できます。
(2)成年後見制度にはどのような種類があるの?
成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つ
が有ります。法定後見制度は判断能力が低下した後に利用される制度
で判断能力の程度で 「後見」「補佐」「補助」の3つの区分、家庭裁判所
が適切な保護者を選任するものです。
ここでは主として任意後見制度についてご説明します。
(3)任意後見制度とは?
本人が充分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態
になった場合に備えてあらかじめ、自らが選んだ代理人(任意後見人)
に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を
与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく
というものです。
任意後見制度は自分の老後は自分で決めたいという方には最適な制
度と言えるでしょう。
(4)任意後見人と任意後見監督人の選任は?
1) 任意後見人の選任
任意後見人は委任者が自分の意思で信頼できる人を選ぶことがで
きます。成人であれば身内の方でも友人でも大丈夫です(ただし法律
により任意後見人にふさわしくないと定められている場合を除きます)。
また行政書士、ファイナンシャルプランナー等も選任することもできま
す。
2) 任意後見監督人の選任
任意後見契約は任意後見監督人が選任されることによって効果が
生じます。任意後見人から職務に関する報告を受けたり、家庭裁判所
に報告したり、まさしく監督をするのです。
(5)すぐにでも財産管理の事務を任せたいときは?
任意後見人は家庭裁判所が任意後見監督人を選任されるまで仕事
を開始できませんが、すぐにでも財産管理の事務開始を希望されている
場合は、「任意後見契約」とともに、「委任契約」の活用もあります。
「委任契約」は財産管理について困っている方が、家族や信頼する第三
者に事務を委任する契約です。
「委任契約」から「任意後見契約」に自動的に移行する契約であれば
ご本人の判断能力が低下する前は、委任契約による代理権を行使、判
断能力の低下後は、任意後見契約による代理権の行使により、ご本人
の保護を円滑に行うことが可能となります 。
2.任意後見の流れ
任意後見人を受けてもらえる人に依頼、承諾
↓
公証役場で任意後見契約締結
↓
東京法務局に登記
↓
判断能力の低下や、認知症の発症した場合
↓
家庭裁判所に申立
↓
任意後見契約内容の実行(財産管理など)
↓
任意後見監督人が任意後見人の職務を監督
※ 当所では任意後見契約に関する書類作成、ご相談を承っております
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