・離婚

1、離婚のご相談

離婚のお悩みは友達といえども相談しづらいものではないでしょうか?
立ち止まって冷静に考えてみてはものの・・・。そんなとき一度、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか?話を聴いてもらえただけで、気持ちの整理がついてきたという方、またはもう一度という方もいらっしゃいます。
当事務所は良き相談相手としてご相談者の不安を少しでも解消するため日々活動しております。ご相談内容については当然、守秘義務がありますのでお気軽にご相談いただければ幸いです。

相談の事例
・離婚の手続きの方法がわからない。
・一般的な養育費はどうなっているの?
・財産分与とはなに?など

当事務所では防音を施した相談室も完備しており、落ち着いてお話をお伺いできます。またご希望によりお客様のご都合の良いところで面談も行なっておりますので、ご希望をお聞かせ願います。

2、離婚の現状

日本では夫婦がお互いに離婚に合意して離婚届を提出することによって成立する協議離婚が9割を占めております。その中でも養育費などお子様の将来など肝心なことを口約束で留めてしまうことが多いのが現状のようです。

3、もしも、お二人で離婚の選択をなされたときには・・・。

※ ここでは協議離婚のケースにてお話します。

(1)書面に残す
協議離婚は離婚の中でも多いのが現状ですが、財産分与や養育費などを支払が長期に亘るものであっても、もめごとがないからと言って口約束程度で済ましてしまい、後々のトラブルの原因となってしまったとのお話もよくお聞きします。
予防策は、夫婦で話し合った内容を離婚協議書として書面を作成し、可能であれば公証役場でそれらを公正証書にしておくことを当事務所ではおすすめしております。
また、協議離婚は夫婦のどちらか一方が反対している場合には成立しません。そのような場合には家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

(2)協議書を書く前に
その離婚協議書を作成する際には、夫婦で話し合って次の事柄を決めておく必要があります。

1)親権
身上監護権と財産管理権に分けられます。
身上監護権は子供を世話し、しつけや教育を行うことです。
財産管理権は財産を管理したり、子供に代わって様々な契約をしたりすることです。

2)監護権
親権者とは別に監護権者を決めることができます。実際に子供を引き取り、世話をする権利のことです。
監護権者を決めた場合、法律行為の代理は親権者、実際に子供を育てるのは監護権者が行います。

3)養育費
未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となるすべての費用のことです。どちらに親権があるかということとは関係なく、経済力に応じて双方が分担します。

4)面接交渉権
離婚後に子供を養育していない父母の一方が子供と面会する権利です。
面接交渉権は親として当然の権利ですので、監護者は相手が子供と会うことを拒絶することはできません。

5)慰謝料
常に請求できるものではなく、暴力や浮気など相手方に離婚せざるをえなくなった原因がある場合のみ請求できます。性格の不一致や価値観の相違などで離婚する場合は請求できません。

6)財産分与
夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚に際して分けることです。専業主婦も家事労働が財産の形成に貢献したとみなされます。住宅ローンなどのマイナスの財産も分与の対象となります。

4、当事務所でのサポート

当事務所で協議書の作成のサポートをしております。ご夫婦で協議書を作成するお時間がないなどのときにはご活用ください。
また、これからの生活のことなどについての相談もご対応しております。

(1)作成サポートの流れ(公正証書にて作成の場合)
お 客 様   協議書作成のお申し込み
    ↓    
当事務所  必要な事柄をお聞きします(お客様のご都合によっては業務
        依頼書をお送りし、ご記入いただくこともあります)。
        同時に必要書類(戸籍謄本・印鑑証明書)をご送付頂きます。
    ↓
当事務所  ご依頼内容を確認後、お客様にとってより良い協議書となる
        よう検討し提案書(協議書原案)を作成いたします。
    ↓    
当事務所  公証人と打ち合わせ。
    ↓
お 客 様  協議書原案をもとにお二人で話し合いをしていただき、内容
        をお決めいただきます。
    ↓
お 客 様  公正証書作成日に公証役場にお出でいただきます。       
    ↓
お 客 様  公正証書お受け取り後は大切に保管してください
    ↓
当事務所 業務完了報告書をお渡しいたします。

(2)養育費の催告
当所では、養育費催告書作成も承っております。
養育費の約束をしたけれども支払ってもらえない、養育費の約束をしないまま離婚したなど。当所が養育費の支払い義務者に養育費の支払いを催告する内容証明を作成します。

5、公正証書の意義

公証役場で作成する公正証書には、金銭に関する取決めには、強制執行できる旨を入れることができます。離婚においてはとくに、財産分与、養育費、年金分割について作成されています。
将来的に相手方に対して強制執行するつもりはなくても、作成しておけば約束を守ろうという気持ちを相手方に持たせることができトラブルを避けられる可能性が高まります。

・公正証書の費用
公正証書作成には、当事務所への報酬のほか、公証人手数料がかかります。
公証人手数料は目的の金額によって異なりますが、およそ1万円~4万円程度が一般的です。

・業務(遺言、相続、任意後見、離婚問題)ご対応地域
新潟市 、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、弥彦村、阿賀町、関川村、粟島浦村、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、田上町、出雲崎町、川口町 、湯沢町 、津南町 、刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市

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