・契約書
ここでは「契約書のQ&A」の形で契約書のご説明します。
1、契約書は必要なの?
「契約書」を意識しなくても、皆さんは毎日の様に「契約」を行っていると
思います。毎日の買い物が良い例です。買い物は民法という法律上「売
買」という契約に該当します。
とかく契約書を作らないと契約は成立しないと思われがちですが口約
束で原則として契約は成立するのです。でもお金の貸し借りなどは「消
費貸借契約」といい、口約束の他に物の引渡しが無ければ契約が成立
しないものもあります。高い買い物をする時などは後々のトラブル防止の
為に作った方が賢明です。
また契約書で契約の解除とか、損害賠償の事を契約書に盛り込んでお
けば、トラブルが起こった時に迅速に対応が可能となり余計なトラブルを
防ぐ事ができるのです。
2、契約書の書き方は?
契約書作成のポイントは次のとおりです。
(1)標題(例 金銭消費貸借契約書)
この様に金銭消費貸借契約書とか、別の契約形態であれば建
物賃貸借契約書、売買契約書など具体的に書く必要があります。
(2)印紙
印紙税法の定めに従い、印紙を貼る必要があります。例えば
百万円の貸し借りの契約書でしたら千円の印紙を貼る必要が
あります。但し、この契約書の内容と印紙が貼ってあるかどうか
は直接関係ありません。それと同じ内容の契約書であっても2通
以上作成すれば、それぞれに定められた額の印紙を貼る必要が
あります。また印紙には消印が必要です。
(3)当事者の表示(例 貸主(甲) 借主(乙))
(4)目的条項(例 第1条 第2条)
お金を貸したとか、いつ、いくら返済するなど契約の目的を条文
ごとに詳しく書きます。
(5)後書き(例 上記の通り甲乙間に~)
契約書を何通作成したかを記入。
(6)作成年月日(例 平成●●年●月●日)
絶対に必要な記載事項です。
(7)当事者の署名押印(例 最下位部)
これも絶対必要です。
(8)物件の目録
不動産の売買、貸し借りでは本文の最後に物件の明細を書き
「物件目録」とします。
(9)確定日付
契約書を作成した日付を公に証明する場合には、公証人役場
に持参して、確定日付を押してもらいます。
(10)契約の解除
必要とあれば契約を解除することも考えられます。そのような時
の為に「いつ、どんな時に、どのような行為」があれば契約の解除
ができるとの文面をいれておくと、スムーズに契約の解除ができ
ます。
(11)損害賠償
相手の契約内容の実施が遅れたり、内容が違っていた場合、
思わぬ損害を受ける場合があります。そのような時に相手に対し、
損害賠償を請求したい場合に盛り込みます。
(12)保証・連帯保証
「契約内容を相手がしなかった時に備えたい」場合等々、保証
人などを書いておくのも一つの考えです。最も多いのが保証人と
して契約者本人に代わって契約内容を実施する人を付ける場合
です。金銭消費貸借契約の時によく盛り込みます。
(13)危険負担
火事、地震等により、契約者双方に責任がない場合であって、
契約の履行が不可能になった場合、その責任はどちらが負うかを
決めておくことも重要です。
(14)諸費用の負担
契約に関して掛かった費用の負担について決めておくと良いで
しょう。不動産売買の例では、所有権移転登記に必要な免許税、
手数料といったものです。
(15)規定外事項
契約書に定めのない事が発生した場合どうするか、という事で
す。一般的に「本契約に定めのない事項または本規定に関して
生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する」との文面を入れ
ます。
(16)裁判管轄
万が一、トラブルが発生し訴訟になった場合の管轄裁判所の
取り決めです。
3、契約書を公正証書にするとどうなる?
金銭消費貸借契約書を作成する際に公証役場で手続を行って(金銭
消費貸借)公正証書にしておけば、これは裁判の確定判決を得たのと
同等の効果を期待できます。つまり、公正証書に強制執行の文言(強
制執行認諾文言)が記載されていれば期日までに返済が無いときは、
裁判を提起することなく強制執行が可能となります。
契約書を公正証書にすることについても行政書士はご相談を受けてい
ますのでお近くの行政書士を活用頂ければ幸いです。
各種契約書作成サポート業務ご対応地域
新潟市 、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、弥彦村、阿賀町、関川村、粟島浦村、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、田上町、出雲崎町、川口町 、湯沢町 、津南町 、刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市
遺言、相続、任意後見、離婚のご相談なら「たがみ行政手続事務所」