・遺言

はじめに

 遺言というと多くの方はご自身には馴染みがないと思われることでしょう。
でも、次のような際には大いに役立ちます。

・財産のことで残された家族の間で、もめてもらいたくない。
・身内ではないが、特にお世話になった方に財産を引き継いでもらいたい。
・会社、お店、農家を後継者に円滑に継がせたい。 
・息子に財産を相続させるかわりに世話をしてもらいたい。

 ここでは遺言の概要を「1.遺言のQ&A」でご説明、そして実際に当所
で遺言作成のお手伝いさせて頂く際の順番を「2.当所でのサポート」で
ご説明します。

1.遺言のQ&A

(1)遺言とはなに?
    自分の死後に残す最後の意思表示のことです。

(2)遺言は誰でもできるの?
    満15歳からできます。でも遺言を書いた人自身、遺言の内容を理解
   していることが必要です。

(3)遺言には何を書けばいいの?
    基本的には何を書いても構いません。でも法的な効力が認められて
   いるのは限られています。
   ・財産に関すること→こういう財産があるとか、実際の財産の分け方など
   ・身分関係に関すること→認知のことなど
   ・遺言の執行に関すること→遺言執行者の指定など

(4)遺言にはどのような種類があるの?
  1) 普通方式
   ① 自筆証書
      ・全文自筆である必要があります。
      ・作成日を記入しなければなりません。
      ・遺言者本人が署名押印しなければなりません。
   ② 公正証書
      ・遺言者が公証人に直接遺言内容を話して作成。
      ・その際2名以上の証人が必要です。
      ・原本は公証役場に20年間または遺言者が100歳に達するまでの
       どちらか長い年数保管されます。
   ③ 秘密証書
       遺言書を封じてその封書を公証人と証人の前に提出して公証人に
      一定の事項を書き入れてもらい、証人と遺言者が署名します。
  2)特別方式
     あと特別(臨時的)な方法として、危急時遺言、隔絶地遺言というもの
    があります。

(5)遺言が有効になるときはいつ?
    遺言をした人が亡くなったときからです。

(6)遺言が見つかったらどうする?(遺言者が亡くなった後)
    家庭裁判所に遺言の検認の請求をします。どのような用紙でどのよう
   な文具で書かれているか、あるいは署名や日付はどのようになっている
   かなどを記録する手続きです。
    検認は遺言の現状を確認する為の証拠を残す手続きですから、この
   請求をしなかったからといって、遺言の効力には影響はありませんが
   後々の相続人同士の紛争を防ぐためにも必要なものです。

(7)誰が遺言の内容を実現してくれるの?
    遺言執行者です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する為に活動
   する人のことです。遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。
   相続財産の管理などを行ってくれます。実際には相続人へ財産を引き
   渡したり、不動産があれば登記の移転などうを行います。
    遺言の中に遺言執行者が指定されていない時は申立に基づき家庭
   裁判所が選任します。

(8)遺言を書いておけば思い通りの人に財産は行くの?
    場合によってはそうは行きません。遺留分という制度があるのです。
   これは一定の範囲の相続人が被相続人(遺言者)の財産を一定割合、
   確保できるというものです。
    遺留分の権利があるのは被相続人(遺言者)の配偶者、直系卑属
   (こども、孫)、直系尊属(親、祖父母)です。

(9)遺言を取り消すにはどうすればいいの?
    いつでも遺言の方法で遺言の一部または全部を取り消すことができ
   ます。つまり遺言した人が新しく書き直したり、破り捨てたりすることに
   よって取り消します。
    尚、公正証書遺言をしていてこれを取り消すために、また公正証書で
   作成する必要は無く、自筆証書遺言でも構いません。でも実際には公
   正証書遺言を作成した公証人役場で取り消しの手続きを行います。

2.当所でのサポート

   (公正証書にて作成の場合)

   お 客 様   遺言作成サポートのお申し込み
      ↓    

   当事務所  ・お客様のご要望、必要な事柄をお聞きします。
            ・同時に必要書類(名寄帳、戸籍謄本など)をお預
            かり致します。
      ↓    ・推定相続人と財産の確認

   当事務所  ご依頼内容を確認後、お客様にとってより良い遺言
       ↓     となるよう検討し提案書(遺言案)を作成いたします。
           
   当事務所  公証人と打ち合わせ。
       ↓

   お 客 様  遺言案をもとに、内容のご確認いただきます。
       ↓

   お 客 様  公正証書作成日に公証役場にお出でいただきます。
       ↓

   お 客 様  公正証書お受け取り後は大切に保管してください。
       ↓

   当事務所  業務完了報告書をお渡しいたします。

※ 遺言をされる方が今は元気だけど、年を重ねていくと財産の管理などが
 心配とのお話もよくお聞きします。そのような時に備えて当所では「委任契
 約」「任意後見契約」のご提案をしておりますのでお気軽にお尋ねください。

・業務(遺言、相続、任意後見、離婚問題)ご対応地域
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