業務案内

・遺言作成サポート業務

遺言には法的な効力が認められていますが、遺産を遺言をされる方の思いどおりに相続させるには法的に様々な条件が必要です。当事務所では遺言のご相談〜作成〜執行に至るまでの手続きをサポートします。

・相続手続サポート業務

「相続」が「争族」とならないために当事務所ではご相談から複雑な相続人調査、煩雑な相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書作成等をサポートします。

・成年後見制度(任意後見)サポート業務

老後の財産管理や、数々の悪徳商法、犯罪から身を守ることができる任意後見制度に関して当事務所ではご相談、書類作成などサポートします。

・離婚協議書作成サポート業務

・各種契約書、内容証明、規則類作成業務

次のような契約書、内容証明、規則類のご相談、作成の対応をいたしております。
(1) 契約書  
< 例> 不動産売買契約書、動産(物品)売買契約書、金銭消費貸借契約書など
(2) 内容証明 
< 例> 貸金、商品代金、未払工事代金、解雇予告手当、給料などの各請求
(3) 規則類  
< 例> 各種約款など

・各種官公署手続業務

次のような官公署手続のご相談、書類作成、手続きの対応をいたしております。
< 例> 公共物使用許可、農地転用、車庫証明、自動車登録、各種許可更新など

・業務(遺言、相続、任意後見、離婚問題)ご対応地域
新潟市 、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、弥彦村、阿賀町、関川村、粟島浦村、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、田上町、出雲崎町、川口町 、湯沢町 、津南町 、刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市

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・遺言

はじめに

 遺言というと多くの方はご自身には馴染みがないと思われることでしょう。
でも、次のような際には大いに役立ちます。

・財産のことで残された家族の間で、もめてもらいたくない。
・身内ではないが、特にお世話になった方に財産を引き継いでもらいたい。
・会社、お店、農家を後継者に円滑に継がせたい。 
・息子に財産を相続させるかわりに世話をしてもらいたい。

 ここでは遺言の概要を「1.遺言のQ&A」でご説明、そして実際に当所
で遺言作成のお手伝いさせて頂く際の順番を「2.当所でのサポート」で
ご説明します。

1.遺言のQ&A

(1)遺言とはなに?
    自分の死後に残す最後の意思表示のことです。

(2)遺言は誰でもできるの?
    満15歳からできます。でも遺言を書いた人自身、遺言の内容を理解
   していることが必要です。

(3)遺言には何を書けばいいの?
    基本的には何を書いても構いません。でも法的な効力が認められて
   いるのは限られています。
   ・財産に関すること→こういう財産があるとか、実際の財産の分け方など
   ・身分関係に関すること→認知のことなど
   ・遺言の執行に関すること→遺言執行者の指定など

(4)遺言にはどのような種類があるの?
  1) 普通方式
   ? 自筆証書
      ・全文自筆である必要があります。
      ・作成日を記入しなければなりません。
      ・遺言者本人が署名押印しなければなりません。
   ? 公正証書
      ・遺言者が公証人に直接遺言内容を話して作成。
      ・その際2名以上の証人が必要です。
      ・原本は公証役場に20年間または遺言者が100歳に達するまでの
       どちらか長い年数保管されます。
   ? 秘密証書
       遺言書を封じてその封書を公証人と証人の前に提出して公証人に
      一定の事項を書き入れてもらい、証人と遺言者が署名します。
  2)特別方式
     あと特別(臨時的)な方法として、危急時遺言、隔絶地遺言というもの
    があります。

(5)遺言が有効になるときはいつ?
    遺言をした人が亡くなったときからです。

(6)遺言が見つかったらどうする?(遺言者が亡くなった後)
    家庭裁判所に遺言の検認の請求をします。どのような用紙でどのよう
   な文具で書かれているか、あるいは署名や日付はどのようになっている
   かなどを記録する手続きです。
    検認は遺言の現状を確認する為の証拠を残す手続きですから、この
   請求をしなかったからといって、遺言の効力には影響はありませんが
   後々の相続人同士の紛争を防ぐためにも必要なものです。

(7)誰が遺言の内容を実現してくれるの?
    遺言執行者です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する為に活動
   する人のことです。遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。
   相続財産の管理などを行ってくれます。実際には相続人へ財産を引き
   渡したり、不動産があれば登記の移転などうを行います。
    遺言の中に遺言執行者が指定されていない時は申立に基づき家庭
   裁判所が選任します。

(8)遺言を書いておけば思い通りの人に財産は行くの?
    場合によってはそうは行きません。遺留分という制度があるのです。
   これは一定の範囲の相続人が被相続人(遺言者)の財産を一定割合、
   確保できるというものです。
    遺留分の権利があるのは被相続人(遺言者)の配偶者、直系卑属
   (こども、孫)、直系尊属(親、祖父母)です。

(9)遺言を取り消すにはどうすればいいの?
    いつでも遺言の方法で遺言の一部または全部を取り消すことができ
   ます。つまり遺言した人が新しく書き直したり、破り捨てたりすることに
   よって取り消します。
    尚、公正証書遺言をしていてこれを取り消すために、また公正証書で
   作成する必要は無く、自筆証書遺言でも構いません。でも実際には公
   正証書遺言を作成した公証人役場で取り消しの手続きを行います。

2.当所でのサポート

   (公正証書にて作成の場合)

   お 客 様   遺言作成サポートのお申し込み
      ↓    

   当事務所  ・お客様のご要望、必要な事柄をお聞きします。
            ・同時に必要書類(名寄帳、戸籍謄本など)をお預
            かり致します。
      ↓    ・推定相続人と財産の確認

   当事務所  ご依頼内容を確認後、お客様にとってより良い遺言
       ↓     となるよう検討し提案書(遺言案)を作成いたします。
           
   当事務所  公証人と打ち合わせ。
       ↓

   お 客 様  遺言案をもとに、内容のご確認いただきます。
       ↓

   お 客 様  公正証書作成日に公証役場にお出でいただきます。
       ↓

   お 客 様  公正証書お受け取り後は大切に保管してください。
       ↓

   当事務所  業務完了報告書をお渡しいたします。

※ 遺言をされる方が今は元気だけど、年を重ねていくと財産の管理などが
 心配とのお話もよくお聞きします。そのような時に備えて当所では「委任契
 約」「任意後見契約」のご提案をしておりますのでお気軽にお尋ねください。

・業務(遺言、相続、任意後見、離婚問題)ご対応地域
新潟市 、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、弥彦村、阿賀町、関川村、粟島浦村、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、田上町、出雲崎町、川口町 、湯沢町 、津南町 、刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市

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・相続

 ここでは相続の概要を「1.遺言のQ&A」の形でご説明、そして実際に当所
で手続きのお手伝いをさせて頂く際の順番を「2.当所でのサポート」でご説
明します。

1.相続のQ&A

(1)相続とはなに?
    相続とは人が死亡した時、その人が持っていた権利や義務を他の人
   が引き継ぐことです。権利や義務を残して死亡した人を被相続人、引き
   継ぐ人を相続人、引き継がれる権利や義務を相続財産(遺産)といいま
   す。

(2)遺産を引き継ぐ人は誰?〜法定相続〜
 1)法定相続人
     相続人には配偶者と一定の範囲の血族しかなることができません。
   これは民法という法律で規定されておりますので法定相続人と言いま
   す。血族とはいわゆる血の繋がっている人を言います。
   次に相続人なれる人を見ていきます。
   ・配偶者は常になれます。
      血族は相続順位に従って相続人になります。そしてその配偶者
    との間に子供がいた場合、第1順位はその子供にも相続権があり
    ます。
   ・子供がいなければ第2順位は直系尊属(父母など)
   ・直系尊属がいなければ第3順位は兄弟姉妹となります。
 2) 法定相続分(民法で決められている相続分)
   ・相続人が配偶者と子の場合      配偶者1/2 子1/2
   ・相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者2/3 直系尊属1/3
   ・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

(3)遺産分割とはなに?
     相続人が複数いる場合にその相続財産をどのように分けるかという
   ことです。

(4)相続の放棄とはなに?
  1) 相続するかどうかは選べます。
      相続人だからといって必ず相続をしなければならない訳ではあり
     ません。相続をするかしないかは自分で選ぶことができます。
    ? 単純承認
        これは被相続人の権利や義務を全て受け継ぐことです。つまり
      財産があればその財産を受け継ぎますが、同時に債務があったら
      債務も引き継ぎます。
    ? 限定承認
       相続した財産で支払える限度においてのみ被相続人の債務を
      支払うというものです。これは相続人全員が共同して家庭裁判所へ
      申し出なければなりません。
    ? 相続放棄
       相続放棄をするとはじめから相続人にはならなかったものとみな
      されます。
 2)相続放棄、限定承認の熟慮期間と手続
    相続人は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純
   承認、限定承認または放棄をしなければなりません。
   ・単純承認は特に手続きは必要有りません。
   ・限定承認と放棄は家庭裁判所に申し出ることが必要です。
   この手続きを行わずに3ヶ月が経過すると単純承認をしたことになり
   ます。

(6)遺留分とはなに?
  1) 遺留分
      被相続人の財産処分の自由と残された家族の生活保障とを調和
     させる制度です。一定範囲の相続人に被相続人の財産の一定割合
     を確保できる地位を与えるものです。この一定割合を遺留分といい
     ます。この権利を持つ人を遺留分権者と言いますが遺留分を持つ
     ことができるのは配偶者、直系卑属(子供、子供が居なければ孫)、
     直系尊属(親)です。  
  2) 遺留分の割合
     ? 直系尊属のみが相続人である時は、1/3
     ? その他の場合は、1/2
     具体的には
     ・直系卑属のみ
     ・配偶者のみ 
     ・直系卑属と配偶者
     ・直系尊属と配偶者
  3) 遺留分減殺請求権
     ? 遺留分減殺請求権とは?
         被相続人が贈与などを多くしすぎて相続人には遺留分さえ
        財産が残らなかった場合も考えられます。この場合、遺留分の
        権利者は遺留分に達するまで遺留分を超えた贈与の効力を
        取り消して、その他の人に渡った財産を取り戻すことが出来
        ます。これを遺留分減殺請求権といいます。この請求を受けた
        者は原則としてその財産を返還しなければなりません。
     ? 遺留分減殺請求権の時効
         この権利はその権利者が相続の開始およびこの自分の相続
        財産の持分を侵されたことを知ってから1年、あるいは相続開始
        の時から10年経過すると時効によって消滅します。

2.当所でのサポート

(遺言がなかった場合で一般的な土地と住宅のみとして)
   
   お 客 様   ・相続手続きのお申し込み
      ↓    
   当事務所  ・相続人と遺産の確認を行います。
      ↓    
   お 客 様   ・相続人による遺産分割協議
       ↓
   当事務所  ・遺産分割協議書、相続関係図等を作成
       ↓
   お 客 様   ・遺産分割協議書をご確認の上、相続人の方々署名捺印
       ↓
   当事務所  ・財産の名義変更(不動産の場合、司法書士依頼)
       ↓   
   当事務所  業務完了報告書をお渡しいたします。

・業務(遺言、相続、任意後見、離婚問題)ご対応地域
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・成年後見(任意後見)

 ここでは成年後見制度を「1.成年後見(任意後見)のQ&A」「2.任意
後見の流れ」の形でご説明します。

1.成年後見(任意後見)のQ&A

(1)成年後見制度とは?
     判断能力の不十分な方々を保護、支援する制度です。
    この成年後見制度を活用することで判断能力が十分でない場合でも
   預貯金などの財産管理、または自らの世話をしてもらう為に介護施設へ
   の入所契約、更には身内に不幸があって相続の話をしなければならな
   い時など、対応することが可能となります。
    そして判断能力の限られてしまった方の不利な売買契約などを防ぐ
   ことも期待できます。

(2)成年後見制度にはどのような種類があるの?
    成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つ
   が有ります。法定後見制度は判断能力が低下した後に利用される制度
   で判断能力の程度で 「後見」「補佐」「補助」の3つの区分、家庭裁判所
   が適切な保護者を選任するものです。
    ここでは主として任意後見制度についてご説明します。

(3)任意後見制度とは?
    本人が充分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態
   になった場合に備えてあらかじめ、自らが選んだ代理人(任意後見人)
   に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を
   与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく
   というものです。
    任意後見制度は自分の老後は自分で決めたいという方には最適な制
   度と言えるでしょう。

(4)任意後見人と任意後見監督人の選任は?
 1) 任意後見人の選任
      任意後見人は委任者が自分の意思で信頼できる人を選ぶことがで
     きます。成人であれば身内の方でも友人でも大丈夫です(ただし法律
     により任意後見人にふさわしくないと定められている場合を除きます)。
     また行政書士、ファイナンシャルプランナー等も選任することもできま
     す。
 2) 任意後見監督人の選任
      任意後見契約は任意後見監督人が選任されることによって効果が
     生じます。任意後見人から職務に関する報告を受けたり、家庭裁判所
     に報告したり、まさしく監督をするのです。

(5)すぐにでも財産管理の事務を任せたいときは?
     任意後見人は家庭裁判所が任意後見監督人を選任されるまで仕事
   を開始できませんが、すぐにでも財産管理の事務開始を希望されている
   場合は、「任意後見契約」とともに、「委任契約」の活用もあります。
   「委任契約」は財産管理について困っている方が、家族や信頼する第三
  者に事務を委任する契約です。
    「委任契約」から「任意後見契約」に自動的に移行する契約であれば
  ご本人の判断能力が低下する前は、委任契約による代理権を行使、判
  断能力の低下後は、任意後見契約による代理権の行使により、ご本人
  の保護を円滑に行うことが可能となります 。

2.任意後見の流れ

  任意後見人を受けてもらえる人に依頼、承諾
       ↓
  公証役場で任意後見契約締結
       ↓
  東京法務局に登記
       ↓
  判断能力の低下や、認知症の発症した場合
       ↓
  家庭裁判所に申立
       ↓
  任意後見契約内容の実行(財産管理など)
       ↓
  任意後見監督人が任意後見人の職務を監督

※ 当所では任意後見契約に関する書類作成、ご相談を承っております
   のでお気軽にお尋ねください。

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・離婚

1、離婚のご相談

離婚のお悩みは友達といえども相談しづらいものではないでしょうか?
立ち止まって冷静に考えてみてはものの・・・。そんなとき一度、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか?話を聴いてもらえただけで、気持ちの整理がついてきたという方、またはもう一度という方もいらっしゃいます。
当事務所は良き相談相手としてご相談者の不安を少しでも解消するため日々活動しております。ご相談内容については当然、守秘義務がありますのでお気軽にご相談いただければ幸いです。

相談の事例
・離婚の手続きの方法がわからない。
・一般的な養育費はどうなっているの?
・財産分与とはなに?など

当事務所では防音を施した相談室も完備しており、落ち着いてお話をお伺いできます。またご希望によりお客様のご都合の良いところで面談も行なっておりますので、ご希望をお聞かせ願います。

2、離婚の現状

日本では夫婦がお互いに離婚に合意して離婚届を提出することによって成立する協議離婚が9割を占めております。その中でも養育費などお子様の将来など肝心なことを口約束で留めてしまうことが多いのが現状のようです。

3、もしも、お二人で離婚の選択をなされたときには・・・。

※ ここでは協議離婚のケースにてお話します。

(1)書面に残す
協議離婚は離婚の中でも多いのが現状ですが、財産分与や養育費などを支払が長期に亘るものであっても、もめごとがないからと言って口約束程度で済ましてしまい、後々のトラブルの原因となってしまったとのお話もよくお聞きします。
予防策は、夫婦で話し合った内容を離婚協議書として書面を作成し、可能であれば公証役場でそれらを公正証書にしておくことを当事務所ではおすすめしております。
また、協議離婚は夫婦のどちらか一方が反対している場合には成立しません。そのような場合には家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

(2)協議書を書く前に
その離婚協議書を作成する際には、夫婦で話し合って次の事柄を決めておく必要があります。

1)親権
身上監護権と財産管理権に分けられます。
身上監護権は子供を世話し、しつけや教育を行うことです。
財産管理権は財産を管理したり、子供に代わって様々な契約をしたりすることです。

2)監護権
親権者とは別に監護権者を決めることができます。実際に子供を引き取り、世話をする権利のことです。
監護権者を決めた場合、法律行為の代理は親権者、実際に子供を育てるのは監護権者が行います。

3)養育費
未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となるすべての費用のことです。どちらに親権があるかということとは関係なく、経済力に応じて双方が分担します。

4)面接交渉権
離婚後に子供を養育していない父母の一方が子供と面会する権利です。
面接交渉権は親として当然の権利ですので、監護者は相手が子供と会うことを拒絶することはできません。

5)慰謝料
常に請求できるものではなく、暴力や浮気など相手方に離婚せざるをえなくなった原因がある場合のみ請求できます。性格の不一致や価値観の相違などで離婚する場合は請求できません。

6)財産分与
夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚に際して分けることです。専業主婦も家事労働が財産の形成に貢献したとみなされます。住宅ローンなどのマイナスの財産も分与の対象となります。

4、当事務所でのサポート

当事務所で協議書の作成のサポートをしております。ご夫婦で協議書を作成するお時間がないなどのときにはご活用ください。
また、これからの生活のことなどについての相談もご対応しております。

(1)作成サポートの流れ(公正証書にて作成の場合)
お 客 様   協議書作成のお申し込み
    ↓    
当事務所  必要な事柄をお聞きします(お客様のご都合によっては業務
        依頼書をお送りし、ご記入いただくこともあります)。
        同時に必要書類(戸籍謄本・印鑑証明書)をご送付頂きます。
    ↓
当事務所  ご依頼内容を確認後、お客様にとってより良い協議書となる
        よう検討し提案書(協議書原案)を作成いたします。
    ↓    
当事務所  公証人と打ち合わせ。
    ↓
お 客 様  協議書原案をもとにお二人で話し合いをしていただき、内容
        をお決めいただきます。
    ↓
お 客 様  公正証書作成日に公証役場にお出でいただきます。       
    ↓
お 客 様  公正証書お受け取り後は大切に保管してください
    ↓
当事務所 業務完了報告書をお渡しいたします。

(2)養育費の催告
当所では、養育費催告書作成も承っております。
養育費の約束をしたけれども支払ってもらえない、養育費の約束をしないまま離婚したなど。当所が養育費の支払い義務者に養育費の支払いを催告する内容証明を作成します。

5、公正証書の意義

公証役場で作成する公正証書には、金銭に関する取決めには、強制執行できる旨を入れることができます。離婚においてはとくに、財産分与、養育費、年金分割について作成されています。
将来的に相手方に対して強制執行するつもりはなくても、作成しておけば約束を守ろうという気持ちを相手方に持たせることができトラブルを避けられる可能性が高まります。

・公正証書の費用
公正証書作成には、当事務所への報酬のほか、公証人手数料がかかります。
公証人手数料は目的の金額によって異なりますが、およそ1万円〜4万円程度が一般的です。

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・契約書

ここでは「契約書のQ&A」の形で契約書のご説明します。

1、契約書は必要なの?

    「契約書」を意識しなくても、皆さんは毎日の様に「契約」を行っていると
   思います。毎日の買い物が良い例です。買い物は民法という法律上「売
   買」という契約に該当します。
    とかく契約書を作らないと契約は成立しないと思われがちですが口約
   束で原則として契約は成立するのです。でもお金の貸し借りなどは「消
   費貸借契約」といい、口約束の他に物の引渡しが無ければ契約が成立
   しないものもあります。高い買い物をする時などは後々のトラブル防止の
   為に作った方が賢明です。
    また契約書で契約の解除とか、損害賠償の事を契約書に盛り込んでお
   けば、トラブルが起こった時に迅速に対応が可能となり余計なトラブルを
   防ぐ事ができるのです。

2、契約書の書き方は?

    契約書作成のポイントは次のとおりです。
    (1)標題(例 金銭消費貸借契約書)
        この様に金銭消費貸借契約書とか、別の契約形態であれば建
       物賃貸借契約書、売買契約書など具体的に書く必要があります。

    (2)印紙
        印紙税法の定めに従い、印紙を貼る必要があります。例えば
       百万円の貸し借りの契約書でしたら千円の印紙を貼る必要が
       あります。但し、この契約書の内容と印紙が貼ってあるかどうか
       は直接関係ありません。それと同じ内容の契約書であっても2通
       以上作成すれば、それぞれに定められた額の印紙を貼る必要が
       あります。また印紙には消印が必要です。

    (3)当事者の表示(例 貸主(甲) 借主(乙))

    (4)目的条項(例 第1条 第2条)
        お金を貸したとか、いつ、いくら返済するなど契約の目的を条文
       ごとに詳しく書きます。

    (5)後書き(例 上記の通り甲乙間に〜)
        契約書を何通作成したかを記入。

    (6)作成年月日(例 平成●●年●月●日)
        絶対に必要な記載事項です。

    (7)当事者の署名押印(例 最下位部)
        これも絶対必要です。

    (8)物件の目録
        不動産の売買、貸し借りでは本文の最後に物件の明細を書き
       「物件目録」とします。

    (9)確定日付
         契約書を作成した日付を公に証明する場合には、公証人役場
        に持参して、確定日付を押してもらいます。

    (10)契約の解除
         必要とあれば契約を解除することも考えられます。そのような時
        の為に「いつ、どんな時に、どのような行為」があれば契約の解除
        ができるとの文面をいれておくと、スムーズに契約の解除ができ
        ます。

    (11)損害賠償
         相手の契約内容の実施が遅れたり、内容が違っていた場合、
        思わぬ損害を受ける場合があります。そのような時に相手に対し、
        損害賠償を請求したい場合に盛り込みます。

    (12)保証・連帯保証
         「契約内容を相手がしなかった時に備えたい」場合等々、保証
        人などを書いておくのも一つの考えです。最も多いのが保証人と
        して契約者本人に代わって契約内容を実施する人を付ける場合
       です。金銭消費貸借契約の時によく盛り込みます。

    (13)危険負担
         火事、地震等により、契約者双方に責任がない場合であって、
       契約の履行が不可能になった場合、その責任はどちらが負うかを
       決めておくことも重要です。

    (14)諸費用の負担
         契約に関して掛かった費用の負担について決めておくと良いで
       しょう。不動産売買の例では、所有権移転登記に必要な免許税、
       手数料といったものです。

    (15)規定外事項
         契約書に定めのない事が発生した場合どうするか、という事で
       す。一般的に「本契約に定めのない事項または本規定に関して
       生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する」との文面を入れ
       ます。

    (16)裁判管轄
         万が一、トラブルが発生し訴訟になった場合の管轄裁判所の
       取り決めです。

3、契約書を公正証書にするとどうなる?

    金銭消費貸借契約書を作成する際に公証役場で手続を行って(金銭
   消費貸借)公正証書にしておけば、これは裁判の確定判決を得たのと
   同等の効果を期待できます。つまり、公正証書に強制執行の文言(強
   制執行認諾文言)が記載されていれば期日までに返済が無いときは、
   裁判を提起することなく強制執行が可能となります。

    契約書を公正証書にすることについても行政書士はご相談を受けてい
   ますのでお近くの行政書士を活用頂ければ幸いです。

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